定款 令和2年5月2日改正
「第4章 評議員」の第14条、第15条を改正しました。
- 第1章 総則
- 第2章 目的及び事業
- 第3章 財産及び会計
- 第4章 評議員
- 第5章 評議員会
- 第6章 役員
- 第7章 理事会
- 第8章 定款の変更及び解散
- 第9章 委員会
- 第10章 事務局
- 第11章 会員
- 第12章 情報公開及び個人情報の保護
- 第13章 公告の方法
- 附則
第1章 総則
- (名称)
- 第1条 この法人は、公益財団法人愛媛県視覚障害者協会と称する。
- (事務所)
- 第2条 この法人は、主たる事務所を愛媛県松山市に置く。
第2章 目的及び事業
- (目的)
- 第3条 この法人は、視覚障害者の自立更生並びに文化教養の向上等を 支援し、もって社会福祉の増進に資することを目的とする。
- (事業)
- 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1)視覚障害者の生活を支援する事業
- (2)視覚障害者福祉の増進及びより良い社会の形成を推進する事業
- (3)視覚障害者の文化・芸術の振興及び教養に関する事業
- (4)視覚障害者のスポーツの振興に関する事業
- (5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
- 2 前項の事業は、愛媛県内において行うものとする。
第3章 財産及び会計
- (財産の種別)
- 第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
- 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
- (1)この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして、財産目録において表示した財産
- (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
- (3)理事会で基本財産に繰り入れることを定めた財産
- 3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
- 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産又は交付を受けた補助金その他の財産については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、 理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規程による。
- (基本財産の維持及び処分)
- 第6条 基本財産について、この法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
- 2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会及び評議員会の議決を得なければならない。
- (財産の管理・運用)
- 第7条 この法人の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める資金運用規程によるものとする。
- (事業年度)
- 第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (事業計画及び収支予算)
- 第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、 理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならないものとする。これを変更する場合も同様とする。
- 2 前項の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
- (事業報告及び決算)
- 第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、評議員会に提出し、 第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- (6)財産目録
- 2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- (1)監査報告
- (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
- (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
- 3 第1項の書類については、毎事業年度の終了後3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
- 4 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令に定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書を公告するものとする。
- (公益目的取得財産残額の算定)
- 第11条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
- (剰余金の分配)
- 第12条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
- (会計原則等)
- 第13条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
- 2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規程によるものとする。
- 3 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。
第4章 評議員
- (評議員の定数)
- 第14条 この法人に評議員8名以上13名以内を置く。
- 2 評議員のうち1名を評議員長とする。
- (評議員の選任及び解任)
- 第15条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から195条の規定に従い、評議員会において行う。
- 2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- (1)各評議員について、次のイ~ヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- ロ 当該評議員と婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ 当該評議員の使用人
- ニ ロ又はハに掲げる者以外であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
- ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
- (2)他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイ~ニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- イ 理事
- ロ 使用人
- ハ 当該他の同一の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)である者
- ① 国の機関
- ② 地方公共団体
- ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規程する独立行政法人
- ④ 国立大学法人法第2条第1項に規程する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規程する地方独立行政法人
- ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう)
- (評議員の任期)
- 第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3 評議員は、第14条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
- (評議員の報酬等)
- 第17条 評議員は無報酬とする。
- 2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。
第5章 評議員会
- (構成)
- 第18条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
- (権限)
- 第19条 評議員会は、次の事項について決議する。
- (1)理事及び監事の選任又は解任
- (2)理事及び監事の報酬等の額
- (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
- (4)評議員に対する報酬等の支給の基準
- (5)評議員に対する報酬等の支給の基準
- (6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- (7)財産目録の承認
- (8)定款の変更
- (9)残余財産の処分
- (10)基本財産の処分又は除外の承認
- (11)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- (開催)
- 第20条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、 必要がある場合に開催する。
- (招集)
- 第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 2 評議員は、理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 3 前項による請求があったときは、会長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
- (招集の通知)
- 第22条 会長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面又は電磁的方法により招集の通知を発しなければならない。
- 2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
- (議長)
- 第23条 評議員会の議長は、評議員長がこれに当たる。
- (決議)
- 第24条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1)監事の解任
- (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
- (3)定款の変更
- (4)基本財産の処分又は除外の承認
- (5)その他法令で定められた事項
- 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条第1項に定める定数を上回る場合には、 過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
- (決議の省略)
- 第25条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
- (報告の省略)
- 第26条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないこ とについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
- (議事録)
- 第27条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
- 2 出席した評議員及び理事のうち2名(各1名)は、前項の議事録に記名押印するものとする。
第6章 役員
- (役員の設置)
- 第28条 この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事 5名以上10名以内
- (2)監事 2名以上3名以内
- 2 理事のうち1名を会長、1名を副会長、1名を常務理事とする。
- 3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
- (役員の選任等)
- 第29条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
- 4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
- 5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
- 6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
- (理事の職務及び権限)
- 第30条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
- 3 副会長は、会長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行する。
- 4 常務理事は、この法人の業務を執行する。また、副会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
- 5 業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
- 6 会長、副会長及び常務理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- (監事の職務及び権限)
- 第31条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- (役員の任期)
- 第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4 理事又は監事は、第28条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、 なお理事又は監事としての権利義務を有する。
- (役員の解任)
- 第33条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- (役員の報酬等)
- 第34条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、報酬を支給することができる。
- 2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
- 3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。
- (顧問)
- 第35条 この法人に、任意の機関として、顧問を置くことができる。
- 2 顧問は理事会の決議により、会長が委嘱する。
- 3 顧問はこの法人の運営に関して権限を有さず、必要に応じて理事会の諮問に応答するものとする。
- 4 顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第7章 理事会
- (構成)
- 第36条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- (権限)
- 第37条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
- (2)規則の制定、変更及び廃止
- (3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
- (4)理事の職務の執行の監督
- (5)会長、副会長及び常務理事の選任及び解任
- (種類及び開催)
- 第38条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。
- 2 定時理事会は、事業年度毎に年5回開催する。
- 3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- (1)会長が必要と認めたとき
- (2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき
- (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
- (4)監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
- (招集)
- 第39条 理事会は会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号により監事が招集する場合を除く。
- 2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号による場合は、監事が理事会を招集する。
- 3 会長は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
- 4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は、電磁的方法により、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
- 5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
- (議長)
- 第40条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
- (定足数)
- 第41条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
- (決議)
- 第42条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
- 2 前項の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。
- (決議の省略)
- 第43条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
- (報告の省略)
- 第44条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
- 2 前項の規定は、第30条第6項の規定による報告には適用しない。
- (議事録)
- 第45条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
- 第46条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第15条についても適用する。
- (解散)
- 第47条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
- (公益認定の取消し等に伴う贈与)
- 第48条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、 公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
- (残余財産の帰属)
- 第49条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 委員会
- (委員会)
- 第50条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
- 2 委員会の委員は、会員並びに学識経験者のうちから、理事会が選任する。
- 3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 事務局
- (設置等)
- 第51条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2 事務局には、所要の職員を置く。
- 3 重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
- 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
- (備付け帳簿及び書類)
- 第52条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
- (1)定款
- (2)理事、監事及び評議員の名簿
- (3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- (4)理事会及び評議員会の議事に関する書類
- (5)財産目録
- (6)役員及び評議員の報酬等の規程
- (7)事業計画書及び収支予算書
- (8)事業報告書及び計算書類等
- (9)監査報告書
- (10)その他法令で定める帳簿及び書類
- 2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第54条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第11章 会員
- (会員)
- 第53条 この法人の趣旨に賛同する個人又は団体を会員とすることができる。
- 2 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める会員に関する規程による。
第12章 情報公開及び個人情報の保護
- (情報公開)
- 第54条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
- 2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
- (個人情報の保護)
- 第55条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
- 2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第13章 公告の方法
- (公告の方法)
- 第56条 この法人の公告は、電子公告により行う。
- 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、愛媛県において発行する愛媛新聞に掲載する方法による。
附則
- 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の 整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
- 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に 関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3 この法人の公益財団法人移行登記の日に就任する理事及び監事は、次に掲げる者とする。
- (理事)
- 惟任 力義
- 權田 親房
- 佐々木 克久
- 武智 幸男
- 利岡 義親
- 野瀬 毅
- (監事)
- 髙石 準一
- 村上 博
- 4 この法人の最初の会長は武智幸男とする。
- 5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
- 明比 豊子
- 阿部 睦
- 池田 功
- 石村 公輝
- 伊藤 登志基
- 井上 義文
- 大本 一郎
- 鎌倉 荘一
- 白石 進
- 白戸 美由紀
- 橋本 悟
- 藤岡 健次
- 松浦 幸子
(平成25年4月1日施行)